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滋賀弁護士会について

会長決議・声明

改正貸金業法等の早期完全施行等を求める会長声明

改正貸金業法等の早期完全施行等を求める会長声明

2006年12月、深刻化する多重債務問題の解決のため、上限金利の引き下げ、利息制限法上限金利を超える利率での貸付の禁止、収入の3分の1を超える過剰貸付の禁止(総量規制)などを柱とした改正貸金業法等(改正出資法等含む)が成立しました。そして、同法等が完全施行される時期は2009年12月から2010年6月までとされています。

今般、貸金業界、メディア関係や国会議員の一部などから、今回の法改正により資金調達を制限された中小企業や個人の経済的破綻が増加しているなどとして、改正法に完全施行前の見直し条項(付則67条)が付されていることを根拠に、改正貸金業法等の完全施行の先送り、金利規制の見直しなどの主張がなされています。そして、政府が完全施行の是非について検討に入ったとの報道もなされているところです。

しかし、バブル経済崩壊後の長引く不況や貸金業者に対する規制の不十分さから多重債務問題が深刻化し、1998年には年間自己破産件数が10万件を超え、2003年をピークに現在は漸減傾向にあるものの、2008年も約14万件と依然高水準にあります。また、自殺者数も1998年に年間3万人を超え、現在もまったく減少する兆候がありません。自殺原因の上位に挙げられる「経済・生活問題」は多重債務問題と決して無関係ではありません。

改正貸金業法等の完全施行の先延ばしや貸金業者に対する規制の緩和は、再び多重債務問題の深刻化を招きかねず、到底許されることではありません。

政府は上記改正法等の成立後、多重債務対策本部を設置し、1.多重債務相談窓口の拡充 2.セーフティネット貸付の充実 3.ヤミ金融の撲滅 4.金融経済教育を柱とする多重債務問題対策に取り組み、当会も、多重債務相談の無料化、自治体主催の多重債務相談への弁護士の派遣、自治体との連携体制の構築等により、この問題に取り組んできました。このような官民の連携により、多重債務者数は確実に減少しており、着実にその成果を上げつつあるのであり、今求められているのは、改正貸金業法等の早期完全施行に他なりません。そして、より一層多重債務問題対策に取り組むべきです。

そこで、当会は、以下の施策を強く要望します

  1. 改正貸金業法等を早期に完全施行すること
  2. 自治体での多重債務相談体制の整備のため相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること
  3. 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること
  4. ヤミ金融を撲滅するための施策を徹底すること

2009年(平成21年)11月16日

滋賀弁護士会 会長 平井 建志

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淀川水系河川整備計画案に関する会長声明

淀川水系河川整備計画案に関する会長声明

  1. 改正河川法第16条の2第3項は「河川管理者は,河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは,河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」と定める。この規定の趣旨は学識経験者が第三者的な立場から河川整備計画の内容について専門的知見をもとに評価することにより,当該河川整備計画が定める河川工事等の必要性やその治水及び環境上の課題等が客観的に明らかにされ,地域住民などの理解に資することにある。

    淀川水系の河川管理者である国土交通省近畿地方整備局(以下「整備局」という。)は,河川整備計画案(以下「計画案」という。)を作成するにあたって,学識経験者の意見を聴取する必要性を認め,2001年2月,学識経験者で構成される淀川水系流域委員会(以下「委員会」という。)を設置した。従って整備局は河川法第16条の2第3項に基づき計画案を作成するにあたって真摯に委員会の意見を聴く法的義務を負う。

    委員会は,2001年2月の発足以来,十分な審議を行ってきた。その結果,本年4月25日,委員会は,整備局の提示した「淀川水系河川整備計画原案」に対し,特に大戸川,丹生,天ヶ瀬及び川上の4つのダムの必要性について十分説得的な説明がなされていないという理由で,同原案の見直し及び再提示を求め,その上で委員会としての最終意見を提示する旨表明していた。更に,委員会委員長から整備局に対して,委員会の最終意見提示前に計画案を策定し関係府県に提示しないよう何度も申し入れていた。

    このような状況の中で,整備局は,本年6月20日,前記4ダムの建設を盛り込んだ計画案を発表した。

    さらに整備局は,委員長をはじめとする相当数の委員が作成した計画案に反対する意見書について,委員会規約において淀川水系整備計画案の変更について意見具申することについても委員会の目的としているにもかかわらず,単に整備局からの諮問がないという理由で,委員会の意見として取り扱わないという態度を取っている。

    整備局は委員会の意見を真摯に聴いて,その意見を計画案に反映させたとは言えない。

  2. 改正河川法第16条の2第5項は「河川管理者は,河川整備計画を定めようとするときは,あらかじめ,政令で定めるところにより,関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。」と定めている。これは,地域の意向を十分に反映するための手続きの一環として河川整備計画を作成しようとする場合に,関係都道府県知事の意見を聴くものとするという規定であり,地域の意見を反映した河川整備の計画制度の導入という河川法改正の趣旨からしても重要な規定である。

    滋賀,京都,大阪の3府県知事は,整備局の発表した計画案について大戸川ダムの建設を計画案から外すよう求めることで合意し,本年11月11日には,三重県知事も含めた共同意見として計画案に反対している。

    ダムの必要性に関して,整備局局長は本年7月8日の会見において「ダムの必要性は議論の余地がなく,国と府県で違うのは施策の優先順位だけ。」等と述べ,前記4ダム建設の方針を堅持する考えを示している。

    整備局が知事の意見を無視して,計画案通りの河川整備計画を策定する事態が予想される。

  3. 整備局が,形式的に河川法が定める意見聴取手続を行ったとして,委員会及び関係府県の知事の意見を無視して計画案通りの河川整備計画を策定することは,河川行政に専門家や地域住民の意見を反映させようとした改正河川法の趣旨に反することになる。

    以上の理由で,整備局に対し現在の河川整備計画案を撤回し,委員会及び関係府県知事の意見を十分反映させた計画案を再提示することを求める。

2008年(平成20年)11月17日

滋賀弁護士会 会長 河村憲司

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死刑執行に関する会長声明

死刑執行に関する会長声明

  1. 本年9月11日、東京拘置所において1名、大阪拘置所において2名、合計3名の死刑確定者に対して死刑が執行された。前法務大臣の下、在任月数わずか11ヶ月の間に13名もの死刑執行がなされて、さながら大量執行の様相を呈しており、今回、さらに3名の死刑執行が行われたことについては、深い憂慮の念を禁じえない。近年、重罰化傾向のもと、死刑判決が多発し、本年9月11日現在で、死刑確定囚は102名に達しており、今後も続々と大量の執行が危惧される深刻な事態になっている。
  2. 死刑については、1989年12月の国連総会において死刑廃止条約が採択され、2007年5月には、国連拷問禁止委員会が日本の死刑制度の問題点を示して死刑の執行を速やかに停止するよう勧告し、2007年12月には、国連本会議がすべての死刑存置国に対し死刑の執行停止を求める決議を採択し、2008年5月には、国連人権理事会の審査でも日本の死刑制度には多くの問題点があり、速やかに死刑執行を停止するように勧告されている。そして、このような国際社会の努力の結果、2008年5月現在で、死刑存置国が60カ国であるのに対し、死刑廃止国は137カ国に達しており、死刑の廃止は、確実に世界の潮流になっている。それにもかかわらず、日本は、頑なに死刑制度に固執し、世界の動きに逆行して、死刑適用の拡大を推し進めている。
  3. 死刑が執行された場合、無辜の救済は不可能となり、取り返しのつかない事態を招来する。そして、現に、わが国では、過去、4つの死刑確定事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)について再審無罪が確定し、また、昨年4月にも、佐賀県内で3名の女性が殺害された事件(北方事件)について無罪判決が確定するなど、死刑事件についても誤判や誤った訴追が存在することは、もはや常識になっている。

    そして、このような誤判が生じるに至った制度上・運用上の問題点について、なんら抜本的な改善はなされておらず、誤った死刑判決に基づく執行の危険性は残されたままである。さらに、死刑は国家による殺人行為にほかならず、個人の尊厳という日本国憲法の根本的価値に反しているのではないか等の様々な疑問も、現に多くの国民の間で共有されているところである。

  4. このような状況下、死刑制度の持つ問題点を明らかにし、死刑に関する国民的議論を展開することはきわめて重要であり、このような国民的議論が尽くされるまでの間、死刑の執行を停止することが切に求められ、日本弁護士連合会も、この見地から、死刑執行停止法案を策定している。特に、裁判員制度が始まり、国民が死刑制度に直接関わろうとするこの時期、市民を含めた徹底した議論を展開することは不可欠であり、そのためには、死刑執行の密行主義を排し、死刑に関する情報が可能な限り国民に公開されることも不可欠である。
  5. 当会は、改めて政府に対し、死刑制度全般に関する情報をさらに広く公開することを要請するとともに、死刑の存廃について国民的議論を尽くし、死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう、重ねて強く要望する。

2008年(平成20年)9月17日

滋賀弁護士会 会長 河村憲司

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少年法「改正」法案に反対する会長声明

少年法「改正」法案に反対する会長声明

  1. 本年3月7日、殺人などの一定の重大な犯罪事件について、[1]犯罪被害者等の申出により家庭裁判所が裁量で少年審判の傍聴を認めるとともに、[2]犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写を認める要件を緩和しその範囲を拡げることを主な内容とする少年法「改正」法案(以下、「本法案」という。)が今国会に提出された。しかし、本法案は、以下のとおり、少年の健全育成を目的とする少年法の理念を後退させるだけでなく、犯罪被害者等が求める真実発見にも資するところは少なく却ってその悲しみや憎悪を掻き立てる結果につながる可能性が高く、当会はこれに強く反対する。
  2. まず、少年法は、少年が未成熟で成長発達の途上にあり、可塑性に富む存在であることに鑑み、教育的・福祉的見地から適正な保護処分をなすことにより、非行を行った少年の健全育成を図り、再非行を防止することを目的としている(少年法1条)。

    そして、少年審判は、非行事実の認定だけではなく、少年の家庭状況や人間関係、生育歴、環境等に深く踏み込んで、非行を犯すに至った背景・要因を少年とともに考える場とされ、そのため、少年審判は原則非公開とされ(同法22条2項)、審判は、懇切を旨として和やかに行うとともに、少年に内省を促すものとしなければならないとされている(同法22条1項)。

    しかし、少年審判に犯罪被害者等の傍聴を認めた場合、[1]少年が萎縮して、自らの心情や非行に至る経緯を率直に語ることが出来ず、内省を深めることが出来ないおそれが生じ、[2]他方、裁判官や調査官も、少年に対する教育的・福祉的見地よりも少年の社会的責任を優先した審判を志向するおそれがある。

    これでは、少年法の理念である少年の健全育成を図ることができない。

  3. 本法案は、「犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図る」ことを改正理由としている。

    もとより、犯罪被害者等の権利利益が適切に保護されなければならないことは言うまでもない。また、犯罪被害者等が、犯罪の動機や経緯、或いは加害少年についての情報につき知りたいと思う気持ちも十分に理解できる。

    しかし、これを少年審判の傍聴という形で実現することは、上記のとおり少年法の理念に反するおそれがある。

    また、少年審判は、刑事裁判とは異なり、事件発生から短期間で開かれるため、被害者等の被害感情・処罰感情や、少年の精神的動揺がいまだ大きい時期に行われることになる。更に、家庭裁判所の少年審判廷は、刑事事件の法廷とは異なり、少年の内省を深めるため極めて狭い空間でなされる。

    このような状況下において、犯罪被害者等が審判を傍聴することになると、少年の間近で犯罪被害者等が傍聴することとなり、重大事件であればあるほど、審判廷は緊迫した空気に包まれ、少年に多大の緊張・心理的圧迫をもたらす。

    その結果、少年は、率直に事実や心情を語ることが出来ず、内省を深めることも出来ない。犯罪被害者等は、そのような未だ心の整理もされていない段階での、社会的にも未成熟な少年の言葉に直接接することとなる。

    こうして、犯罪被害者等が少年の口から真実を聞くことは出来ず、却って悲しみを深め、苦しみを強め、怒りを増幅させてしまう事態になることは容易に予想されるのであり、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るという目的を達することはできない。

    他方、現行法は、少年の健全育成に資する場合、裁判所は被害者等の在廷を許可する運用がすでに行われている(少年審判規則29条)。被害者等が傍聴することが少年にプラスになると考えられる場合は、改正するまでもなく現行法で対応が可能となっているのである。

  4. 犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写の要件緩和・範囲拡大についてであるが、法律記録中の、少年の身上経歴・家族状況・生育歴などのプライバシーに関する事柄にまで閲覧・謄写の対象を拡大することは、少年や親族等のプライバシーの権利を侵害するのみならず、マスコミやインターネットを通じて、これらの情報が流出する危険も否定できない。

    そして、外部には漏れないという保証がない以上、プライバシー保護のため、少年及び周囲の関係者は、裁判所に対してすら、安心して情報提供や事情聴取に協力できなくなり、ひいては裁判所が、適正な処分を判断するに必要な資料を収集することが困難となるおそれが生じる。

    現行法上、犯罪被害者等の記録の閲覧・謄写は機能しており、その範囲を拡大する必要性は乏しい。

  5. 犯罪被害者等の保護・支援は重要な課題である。しかし、以上のとおり、犯罪被害者等に少年審判の傍聴を認め、記録の閲覧・謄写の要件を緩和し、その範囲を拡大することの弊害は大きく、他方、犯罪被害者等の権利利益の保護につながらない可能性が高い。

    犯罪被害者等の保護・支援は、各関係機関が、犯罪被害者等の意見聴取や通知制度などの現行制度をより丁寧に運用し十分に活用すること、その上で、国が犯罪被害者等に対して精神的・経済的支援体制の一層の充実を図ることで対応すべきなのである。

以上のとおりの理由で、当会は、被害者等に少年審判の傍聴を認めること、記録の閲覧・謄写の要件を緩和し、その範囲を拡大することを認める本法案に反対するものである。

2008年(平成20年)5月14日

滋賀弁護士会 会長 河村憲司

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