人権擁護委員会
人権擁護委員会
弁護士法1条には、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」とうたわれています。
同条を受けて各地の弁護士会内にもうけられているのが、人権擁護委員会です。
人権擁護委員会では、主に以下のような基本的人権の擁護のための諸活動に取り組んでいます。
- 人権侵害救済申立制度の実施
- 人権をテーマにした市民向け学習会
- 弁護士会内での研修会
人権侵害が生じている、またはそのおそれがあるとの申立があった際に、当委員会で必要な調査を行い、必要な警告、勧告、要望等を行うものです。
近年も、警察署内での警察官の行為に対して警告等を行いました。
近年実施したもの:秘密保全法制に反対する集会
人権問題に関する研修を、弁護士会員に向けて実施しています。
その成果は、当会の会長声明や総会決議に繋がっています。