弁護士報酬が自由化されます
これまで、弁護士報酬については、日本弁護士連合会や各弁護士会が基準を定めており、これに基づいて計算されていましたが、2004年4月1日より、これらの基準が廃止となり、弁護士はそれぞれ自由に弁護士報酬を定められることになりました。
しかし、どんな決め方をしてもよい、というわけではありません。日本弁護士連合会では、新たに「弁護士の報酬に関する規程」を制定し、そのなかで次のとおり定めています。
- 経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
- 報酬の種類、金額、算定方法、支払時期などを明らかにした自分の報酬基準を作成して、事務所に備え置かなければならない。
- 依頼しようとする者から申し出があったときは、報酬の見積書の作成・交付に努める。
- 受任する際には、弁護士報酬やその他費用について説明しなければならない。
- 受任したときは原則として報酬に関する事項や清算方法などを定めた委任契約書を作成しなければならない。
各弁護士にお問い合わせください
このように、弁護士報酬については、弁護士それぞれが基準を定めることとなります。 相談、依頼をされる際の弁護士報酬については、各弁護士に問い合わせ下さいますようお願いします。
