どんなお悩みでも、まずはご相談を!

滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
平日午前9時-正午
午後1時-4時

遺言・相続についてのご相談

ご自身の相続について、このような不安はありませんか

  • 後で争いにならないためには、どうやって財産を分けたらいいのか
  • 自分が住んでいる家を同居している子どもに引き続き住んでもらいたい
  • のこされた家族に自分の意思をきちんと理解して欲しい

ご親族が亡くなった後、このようなことはありませんか

  • 残された財産の分け方について、きょうだいで話がつかない
  • 親が残した遺言では、自分は財産がほとんどもらえない
  • 叔母さんが亡くなったが、自分が遺産の整理をしないといけないのか

相続の問題は、遺言を残すことで避けられる場合もあります。そのために大切なことは、適切な手続きで適切な内容の遺言を残すことです。弁護士は相続問題の専門家ですので、希望を聞いてご意思に沿う遺言を提案することができます。


また、相続の問題が発生した場合には、ほかの相続人と話し合ったり、裁判所への調停や審判の申立等が必要となります。どの手続きが一番よいのか判断して、代理人として、ほかの相続人と話し合えるのは弁護士だけです。ご本人様に代わって、家庭裁判所での裁判手続きを行えるのも弁護士だけです。


まずは、以下の通り、お気軽にご相談ください。

滋賀弁護士会
  • 〒520-0051
      大津市梅林1丁目3番3号
  • TEL:077-522-2013
  • 【窓口受付時間】平日午前9時~午後5時まで(正午~午後1時は除く)

また、登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する等業務の遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も上記となります。