滋賀弁護士会では、刑事事件で逮捕・勾留により、身柄を拘束されている被疑者の人に、無料で1回に限り弁護士を派遣する、「当番弁護士」制度を実施しています。
当番弁護士は、できるだけ早く被疑者と接見し、刑事手続や、被疑者の権利について説明をします。自分、あるいは家族が逮捕・勾留され、どうしていいか分からないときなど、基本的な説明を受けることができます。
当番弁護士は、下記の要件に当てはまる方についてお申し込みいただけます。
- 身柄を拘束されていること(在宅の被疑者は対象外です)
- 起訴前であること
- 弁護人が選任されていないこと
なお、当番弁護士の派遣要請は、被疑者本人、その家族またはこれに準じる方がお申し込みください。
滋賀弁護士会(077-511-2225)にお電話でお申し込みください。被疑者の方は、警察、検察庁または裁判所を通じてご連絡下さい。その際、以下の点を、お知らせください。
- 被疑者の氏名、生年月日
- 身柄を拘束されている場所(どの警察署または拘置所か)
- 逮捕された日時
- 申込者と被疑者との関係
- 申込者の連絡先
- 罪名がわかる場合は罪名
平日は午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までです。平日の左記以外の時間帯、土・日曜日及び祝日は、留守番電話で対応しています。
無料です。
当番弁護士の派遣は1回に限ります。当番弁護士が、そのまま正式の弁護人になるわけではありません。ただし、その当番弁護士が受任可能な場合は、個別に相談して、私選で弁護人に選任することは差し支えありません。この場合の弁護費用は、当該弁護士と協議して下さい。
