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会長声明・決議

国に対し、生活扶助基準の引下げを違法とした最高裁判所の司法判断に従うことを求める会長声明

  国に対し、生活扶助基準の引下げを違法とした最高裁判所の司法判断に従うことを求める会長声明

2025(令和7)年6月27日、最高裁判所第三小法廷は、2013(平成25)年から2015(平成27)年にかけて実施された生活扶助基準の引下げによる生活保護費の減額処分の全部を取り消す判決(以下、「本件最高裁判決」という。)を言い渡した。本件最高裁判決は、生活扶助基準引下げの根拠とされた二つの理由のうち、「ゆがみ調整」(生活保護の生活扶助基準が低所得世帯の消費実態と乖離していることによる調整)については、専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言えないとしながらも、「デフレ調整」(物価の下落に対応して生活扶助基準を引き下げることによる調整)については、物価変動率のみを直接の指標として用いたことには専門的知見との整合性を欠くところがあり、違法というべきであるとして、減額処分の一部ではなくその全部を取り消した。
その後、国は、社会保障審議会に設置した「最高裁判決への対応に関する専門委員会」(以下、「専門委員会」という。)に対応策を協議させ、その結論を踏まえて、2025(令和7)年11月21日、「社会保障審議会 生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性」(以下、「本件対応策」という。)を公表した。その概要は、原告らを含む全ての生活保護利用世帯に対し、①「ゆがみ調整」を再実施し、②「デフレ調整(-4.78%)」に代え、下位10%の低所得世帯の消費実態との比較による新たな減額調整(-2.49%、「高さ調整」)を行ったうえで、③原告らについてのみ「特別給付」として②による減額相当分を追加給付するというものであった。
 本件対応策①については、最高裁が保護費減額処分を取り消したことにより、原告らには改定前基準による保護費の給付請求権が具体的に生じているが、この判決に従うのであれば、「ゆがみ調整」の再実施も許されないはずである。このようなことを行えば、生存権(憲法第25条第1項)に由来する財産権(憲法第29条第1項)を侵害することになる。
本件対応策②は、本件最高裁判決において否定されたデフレ調整(4.78%の減額)に代えて、別の理由(低所得者の消費水準との比較)に基づく「新たな減額調整」(2.49%の減額)を行おうというものである。この「新たな減額調整」は、すでに訴訟の中で国が主張していたものであり、その主張が退けられた以上、本件最高裁判決後に改めてこれを持ち出すことは許されない。専門委員会においても法学系委員らが「前訴で主張し又は主張し得た理由に基づく再減額改定は紛争の一回的解決の要請等に反し許されない」旨を一致して指摘してきたことからすれば、専門委員会で示された専門的知見にも反している。本件対応策は、本件最高裁判決の趣旨に反していると評価せざるを得ない。
本件対応策③について、同様の訴訟で確定判決を得た原告については、「特別給付金」を支給することとしているが、この「特別給付金」では、取消処分前の給付と比較して、不十分である。また、この「特別給付金」は、原告とならなかった方については、支給されない。これは、法の下の平等(憲法第14条)や、生活保護における無差別平等原則(生活保護法第2条)に反する対応である。国は、訴訟提起をしなかった対象者についても、平等に救済すべきである。
ところで、滋賀県内では、2014(平成26)年10月31日に5名の原告が、2017(平成29)年9月22日には12名の原告が、同様の訴訟を提起している(いずれの訴訟でも原告となった対象者がいたため、合計人数は13名である)。この2件について、2023(令和5)年4月13日の大津地方裁判所の判決では、原告らの請求は棄却された。同判決までに4名が逝去され、8名の原告が控訴したが、控訴審段階で1名が逝去された。逝去された原告であった方々は、本件対応策では、全く救済がされない。
よって、当会は、国に対し、本件対応策を見直し、デフレ調整相当額だけではなく、全額の補償を、逝去された方も含めて、全ての対象者に対し行う等の対応により、生活扶助基準の引下げを違法とした最高裁判所の司法判断に従うことを求めるものである。

2026(令和8)年6月17日
                                滋賀弁護士会   
                                   会長 遠 藤 大 輔