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自然災害・新型コロナの影響でローン等の返済にお困りの方へ

「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」の適用

2016(平成28)年4月1日より開始された「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とは、災害救助法の適用を受けた自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の支払ができなくなった被災者について、一定の要件の下に住宅ローンや事業性ローン等の減額や免除が認められる制度です。


令和2年12月1日から「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」の適用が開始されました。

対象者
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主。
対象債務
令和2年2月1日以前に負担していた債務※に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務。
※債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます。

この制度をご利用いただく場合、まず、借入残高の元金総額が最大の金融機関等に申出を行い、その同意を得たうえで手続を進めることになります。その上で、滋賀弁護士会へ委嘱依頼書、借入先一覧、同意書をご提出ください(郵送可)。


この制度を利用して弁護士の支援(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます。)を受ける際には弁護士費用を負担する必要はありません。

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また、登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する等業務の遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も上記となります。