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滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
平日午前9時-正午
午後1時-4時

滋賀弁護士会住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)

住宅紛争審査会とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)に基づき、滋賀弁護士会が国土交通大臣から「指定住宅紛争処理機関」として指定を受けて設置した裁判外紛争処理機関です。

住宅紛争審査会が取り扱う業務は下記のとおりです。

住宅に関する無料相談

弁護士と建築士による専門家相談を対面で実施しています。

  1. この相談を利用できるのは下記の方です。


    • 評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
    • 1号保険付き住宅(住宅かし担保責任保険が付された新築住宅)の取得者または供給者
    • 住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者
    • 既存住宅(中古住宅)の買主

    ※2022年10月1日から対象が拡大され、2号保険付き住宅も対象になりました。ご利用できる方は紛争処理を申請できる方です、詳しくはこちら。

  2. 相談は、面談式の無料相談で、原則として弁護士と建築士が応じます。相談回数は評価住宅・保険付き住宅に関する相談については、必要に応じて、3回までとなります。リフォームに関する相談は、初回のみ無料で、2回目以降は有料【1万500円(税込)】となります。
  3. 相談場所は、原則として滋賀弁護士会館(大津市梅林1-3-3)です。
  4. 相談時間は、原則として1時間程度です。
  5. 相談は予約制で、予約は住まいるダイヤルにおいて受け付けます(滋賀弁護士会では予約受付はできません。)。

専門家相談、住宅紛争処理の制度を利用したいけれど、利用可能か分からない方(お住まいの住宅が保険付き住宅か分からない等)、相談予約をしたい方は、住まいるダイヤルへお問い合わせください。

住宅紛争処理 ~話し合いで解決を目指すとき~

1 住宅紛争処理の特徴

裁判外の手続により、迅速かつ適切に解決を図ります。

建築技術に関する専門家(建築士)と法律の専門家(弁護士)が、専門的かつ公正・中立な立場で紛争解決にあたります(調停の場合)。

費用は申請手数料1万円(消費税非課税)(*1)のみです。原則として現地調査費などその他の費用はかかりません(*2)。

(*1)一部の保険付き住宅は申請料が1万4千円(消費税非課税)です。詳しくは、こちらをご覧ください。(紛争処理手続の利用の仕方|住まいるダイヤル (chord.or.jp))

(*2)但し、審査の過程で鑑定などが必要とされる特別の場合には、そのための費用が別途かかる場合があります。

2 住宅紛争審査会で取り扱う紛争
  1. 対象建物

    • 評価住宅(「建設住宅性能評価書」が交付された新築住宅、「現況調査・評価書」の交付を受けた中古住宅)
    • 1号保険付き住宅(特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)
    • 2号保険付き住宅(「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による次の瑕疵保険が付された住宅。2022年10月1日から利用可能となります。)
      →詳しくはこちらをご覧ください(「財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」のホームページ)

    ● 対象となるかどうか分からない方は、住まいるダイヤルへお問い合わせ下さい。
    住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住まいの相談窓口) (chord.or.jp)

  2. 対象となる紛争

    対象建物についての請負契約又は売買契約に関する紛争

3 申請手続き

紛争処理の申請には、つぎのような資料が必要です。

  • 申請書
  • 証拠書類
  • 契約書・契約約款・設計図・現場写真など(写し)
  • 建設住宅性能評価書(評価住宅)
  • 保険付保証明書(保険付き住宅)
  • 申請手数料:申請手数料の振込明細書(申請手数料はお振り込みいただきます。)
  • 委任状(代理人を立てるとき)
    ・・・この他にも紛争処理委員から資料の提出が求められることがあります。

申請書の書式が必要な方は、住まいるダイヤル(0570-016-100)もしくは滋賀弁護士会住宅紛争審査会事務局(077-510-8420)までお問合せください。


● 対象となるかどうか分からない方は、住まいるダイヤルへお問い合わせ下さい。
住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住まいの相談窓口) (chord.or.jp)