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滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
平日午前9時-正午
午後1時-4時

外国の方のご相談

外国の方のご相談

滋賀弁護士会では、外国人の方について、次のようなことで相談することができます。


  • 在留資格の取消、退去強制、難民認定申請
  • 在留資格の取得・変更・更新の許可、永住許可、資格外活動許可などの正規在留
    (ただし、相談を担当した弁護士が申請取次者として入国管理局に届出をしていない場合、事件のご依頼をお請けできないことがあります。)
  • 国際結婚、離婚、養育費(扶養料)請求、相続、遺言作成などの家事事件
  • 賃金不払い、解雇、労働災害などの労働事件
  • 刑事手続き
  • その他借金、交通事故などの一般民事事件

上記の内容以外でも相談できる場合がありますので、外国人の方でお困りの場合はどうぞお気軽にご利用ください。
弁護士には守秘義務があり、秘密を漏らすことはありませんので、ご安心ください。
なお、多言語対応ができるとは限りませんので、相談には通訳のできる方の同伴をお願いしています。


滋賀弁護士会の法律相談案内を8カ国語(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピン語、インドネシア語、ベトナム語)でご用意していますので、こちらもご覧ください。

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